副業禁止の会社に勤務しながら、こっそりと副業をやる人もいると思います。私もその一人です。小銭を稼いで会社にバレて懲戒解雇や減給になっては本末転倒です。少しでも会社にバレないように注意深く行動すべきです。住民税決定通知書でバレるという話しは有名ですが、確定申告時に特別徴収ではなく普通徴収にすればバレないという記載をよく見かけますが、実は落とし穴があるので要注意です。
なお、私は税理士ではなく税務や法律に精通しているわけではありません。自分自身の経験から少しでも役に立ちたい思いでの情報提供いたしますが、正確性を保証するものではありませんので、情報の取り扱いにはご注意ください。
副業すると住民税決定通知書(税額通知書)で会社にバレるわけ
住民税とは
住民税とは、地方税のひとつで、市町村民税と道府県民税の2つを合わせた税金です。東京23区では特別区民税・都民税と呼ばれています。1月1日に住所がある都道府県、市町村に納付します。
自治体がさまざまな行政サービスをするための財源で個人だけでなく、法人も納税義務があり、個人の場合は「個人住民税」、法人の場合は「法人住民税」と呼ばれています。
自分で納付することを『普通徴収』といい、会社が従業員の住民税を給与から源泉徴収し代行して納付することを『特別徴収』といいます。普通の会社員の場合はまず間違いなく『特別徴収』となります。これが厄介なんですね。
住民税決定通知書(税額通知書)とは
住民税決定通知書は、住民税の金額が決まったことを知らせる書類です。住民税の年度は6月始まりで、翌年5月末までとなっているため、この時期に送られてきます。
そして上述したとおり、会社員の場合は『特別徴収』といって、会社が源泉徴収しているため、住民税決定通知書(税額通知書)は会社に届くんです。従業員に配布するためのモノですが会社担当者が見ようと思えば見えてしまいます。最近は圧着式になっていて見られないようになっている自治体もありますが、全自治体がそうなっているわけではありません(ちなみに横浜市は2022年5月に送付されてきた分から圧着式になっていました)。
従業員に渡す紙のほかにデータとしても会社に渡されますが、それは単に源泉徴収すべき税額の合計が記されただけ(それに近い内容のはず)のため、そこからバレる可能性は低いと思われます。(会社給与から換算した住民税とかけ離れていると怪しまれますが、ふるさと納税や他の要因により住民税が増減することは珍しくないため)
確定申告時に住民税納付の方法を『普通徴収』にすればよい?
では会社に住民税の変動要因である、副業の収入を会社に知られないようにすればいい。そう考えますよね。それは副業の収入を確定申告するときに『普通徴収』を選択すれば副業分の情報は会社に知られずに済む可能性は高まります。
ただし、副業がアルバイトの場合はさらに注意が必要です。複数の会社から給与収入を得ている場合は、本業の給与から源泉徴収することが原則とされているようなのです。つまり、普通徴収が機能しない可能性があるということです。横浜市の担当者に確認したところ、普通徴収を選択していればアルバイトの給与申告分もちゃんと普通徴収となり、会社には通知されないと聞きました。
このあたりまでは副業して確定申告をされる方なら認識されているような気がします。しかし、落とし穴がありました。私はあぶなくそこに落ちるところでした・・・
個人事業主として赤字を計上した場合
私は個人事業主として開業届を出していました。初年度は売り上げはそこそこ上げましたが、経費をかなり計上し若干の赤字になりました(事業所得が赤字)。そして会社給与とこの個人事業主の収入(赤字なのでマイナス)を通算し確定申告したのです。すると、事業所得の赤字は給与で支払った所得税や住民税の還付につながりました。といっても、事業所得の赤字は数万円程度の微々たるものですので還付額も数千円程度です。もちろん会社に知られない『普通徴収』を選択しました。
確定申告計算をしたときは、「おー副業を赤字計上すると税金を取り戻せるんだ」なんて思っていました。脱税したわけではなく、仕組みとして理解した感じです。それでそのまま確定申告書を提出しました。
しばらくして、会社にバレないか気になり副業コンサルをしている税理士法人に有料相談(9,200円でした)したんです。確定申告に使った資料などをメールで送り、心配事を相談すると、事業所得を赤字申告した場合、住民税決定通知書(税額通知書)の『事業所得』の欄にアスタリスク(*印)が付されるとのことでした。
会社の担当者が『事業所得』の欄のアスタリスクマークに気づいたら副業をしていることがばれてしまいます。。。かなり焦りました。
区役所に連絡しギリギリ対処が間に合う
相談した税理士法人さんが私が居住する地区の区役所に連絡をとってくれて、状況を確認したところ、すでに住民税処理が終わってしまい、修正申告などは間に合わない。つまり、会社にバレる可能性が高い形で住民税決定通知書(税額通知書)が送られてしまうと言われたが、念のため自分でも確認するよう勧められ、お話ししたという区役所の担当者に電話連絡のうえ、訪問しました。
そこで事情を話したところ、住民税の処理はまだ給与分しか揃っておらず、結果的にまだ会社に通知されるタイミングの前であったことが判明しました。副業が会社にバレたら困ると説明しどう対処したらよいか聞きました。
今回の確定申告で、本業で源泉徴収済みの住民税の一部が還付される内容になっているが、その還付を放棄する申請をすれば住民税決定通知書(税額通知書)の『事業所得』の欄にアスタリスクはつかなくなると教わりました。放棄する書類の正式名称は忘れてしまいましたが、その書類をその場で提出し、事なきを得ました。あぶねーーー。
住民税決定通知書(税額通知書)の事業所得欄にアスタリスクマークがつくケース
上述したように、普通徴収を選択して確定申告した場合でも、税額通知書の事業所得の欄にアスタリスクがつくケースとして、こんなのがあるよとアドバイスもらいました。(税理士法人さんより)
これがすべてとは言えませんがご参考まで。
- 事業所得を赤字申告した場合(今回の私のケース)
- 医療費控除額が副業所得額を超えた場合
- 寄付金控除額が副業所得額を超えた場合
おまけ
私が有料コンサルをうけたところ
税理士事務所 センチュリーパートナーズ
副業が会社にばれることを防ぐ方法(確定申告などについて) (century-partners.jp)
こちらの税理士の斉藤さんがとてもフットワークよく対応してくれました。無料のお役立ち情報もたくさん掲載されているため、副業を考えている方は参考にするといいと思います。
感想
会社で副業規制がない方々はどんどん副業すればよいと思います。
ただ副業禁止の会社の方は、副業がバレない方法を事前によく考えてからやることをお勧めしますね。ものすごく稼げる副業ならまだしも、小銭のために本業を失うことにならないように気を付けましょう。
私も気を付けます。横浜市の税額通知書が圧着方式になったことでかなり安心感を持ってしまっていますけど・・・。
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